・「入場料を徴する場合」とは、入場料、会費、その他の名称のいかんを問わず、これに類する料金を徴収して催し物等を行う場合をいいます。
・メインアリーナを準備又は撤去するため、前日若しくは翌日使用する場合の使用料は、当該使用料(照明及び冷暖房使用料を除く)の2分の1に相当する額とします。
・使用時間の各時間区分に満たない場合でも、時間区分どおり使用したものとします。
・本表に定める使用時間外に使用する場合の使用料は、次のとおりとします。この場合において、使用時間が 1時間に満たない場合であっても、1時間に切り上げます。
@使用時間が正午から午後1時までの場合は「午後」、午後5時から午後6時までの場合は「夜間」の区分に従い、それぞれの使用料の額を時間割計算によって算出した額
A使用時間が午前6時から午前9時までの場合は、「午前」の使用料の額を時間割計算によって算出した額の20%に相当する額を加算した額
B使用時間が午後9時から翌日午前6時までの場合は、「夜間」の使用料の額を時間割計算によって算出した額の20%に相当する額を加算した額
・使用料の額に100円未満の端数が生じたときは、100円に切り上げます。
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